■ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法令」が改定されます。 | |
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号-附則第3条)において、小規模な廃棄物焼却炉の構造及び維持管理に関し、必要な措置を講ぜられることに基づき「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部を改定する法令(平成13年環境省令第8号)が、平成13年3月26日に公布され、平成14年12月1日から施行されます。 ■ 主な改正のポイント 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物処理基準及び産業廃棄物処理基準における廃棄物を焼却する焼却設備の構造のついては、下記のように改定されます。 @外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができること。二重扉等によって外気と遮断された状態を保ち、温度が摂氏800℃以上の状態で焼却できる構造であること。廃棄物の投入の際も燃焼室温度の低下を防止できる構造であること。(ガス燃焼方式その他構造上やむを得ないと認められる場合を除く。) A燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。 B燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。 |