中和機工株式会社


法令情報

法法令改正に関する最新情報


「廃棄物の処理及び清掃に関する法令」が改定されます。
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号-附則第3条)において、小規模な廃棄物焼却炉の構造及び維持管理に関し、必要な措置を講ぜられることに基づき「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部を改定する法令(平成13年環境省令第8号)が、平成13年3月26日に公布され、平成14年12月1日から施行されます。

主な改正のポイント
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物処理基準及び産業廃棄物処理基準における廃棄物を焼却する焼却設備の構造のついては、下記のように改定されます。
@外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができること。二重扉等によって外気と遮断された状態を保ち、温度が摂氏800℃以上の状態で焼却できる構造であること。廃棄物の投入の際も燃焼室温度の低下を防止できる構造であること。(ガス燃焼方式その他構造上やむを得ないと認められる場合を除く。)
A燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
B燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。



物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策」の概要
厚生労働省は「労働安全衛生規則」、「安全衛生特別教育規定」を平成13年4月25日に改正し、平成13年6月1日より施工しております。改正規則では、火床面積が0.5u以上又は焼却能力が1時間当たり50kg以上の廃棄物焼却炉(ダイオキシン類対策特別措置法の対象焼却炉です。)を有する廃棄物焼却施設における以下の作業を対象としています。
1. 廃棄物の焼却施設におけるばいじん及び焼却灰その他燃え殻を取り扱う業務に係る作業。
2. 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務に係る作業。
3. 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他燃え殻の取扱いの業務に係る作業。
改定要網の内容
@ 特別教育の実施
A 解体作業に係る計画の届出
B ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定
C 解体作業の際の付着物の除去
D ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化
E 保護具の選択及び使用
F 作業指揮者の選任
上記の改正規則の措置とともに「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」では、次のような事項が示されています。
@ 運転、点検等作業
・空気中のダイオキシン類濃度の測定
・測定結果に基づく管理区域の決定
・管理区域に応じたダイオキシン類の発散防止対策
・使用する保護具の選定
・当別教育
・作業指揮者の選任
・ダイオキシン類対策委員会の設置
A 解体作業
・所轄労働基準監督署長あて計画の届出
・汚染物のサンプリング調査、実施
・空気中のダイオキシン類の濃度の測定
・調査・測定結果に基づく解体方法の決定
・使用する保護具の選定
・特別教育の実施
・作業指揮者の選任
・汚染物の除去
・作業場所の分離
・発散源の湿潤化
・排気、排水及び解体廃棄物の処理方法の適正化

なお、詳しくは次のホームページをご覧ください。
  中央労働災害防止安全防止協会安全衛生情報センター
  http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-42/hor1-42-9-1-2.html




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