中和機工株式会社


法令情報

既設の200kg/h以上の焼却炉に対する経過措置

構造基準に対する経過措置
 新 基 準   新基準適用の有無
 1〜5年後 5年以降
 定量供給装置 2003〜2007 2008年後
 800℃以上で燃焼できる燃焼室と、その温度の連続測定・記録をする装置
 800℃以上で2秒以上滞留
 外気と遮断
 助燃装置
 調節機能を有する燃焼空気供給設備
 燃焼ガスを200℃以下に冷却する設備と、その温度を連続的に測定・記録する装置
 高度の機能を有するガス処理設備
 COの濃度連続測定・記録装置
 ばいじんを焼却灰と分離して排出・貯留する設備
 ばいじん又は焼却灰が飛散・流出しない設備

維持管理基準に対する経過措置
 新 基 準   新基準適用の有無
 1〜5年後 5年以降
 燃焼室へのごみ投入は定量ずつ連続的に行うこと 2003〜2007 2008年後
 燃焼ガス温度を800℃以上に保ちながら、その温度を連続測定・記録すること
 焼却灰のしゃく減量を10%以下とすること
 運転開始時には炉温を速やかに上昇させ停止時、には炉温を高温に保ちながら焼却し尽くすこと
 集じん器に流入する燃焼ガスの温度を200℃以下に、冷却しながらその温度を連続測定・記録すること
 排ガス中のCOの濃度は100ppm以下とし、その濃度を連続測定・記録すること
 排ガス中のダイオキシン濃度を一定濃度以下とすること
 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること
 ばいじんと焼却灰を分離して排出し貯留すること


TOP